遺言書は勝手に開けないで!正しく開封する手続きや誤って開封した場合の対処法
家族が遺言書を制作したいと聞いた場合、遺言書の取り扱いについて心配になる方もいらっしゃることでしょう。
今回は、どのように開封したらいいのか、間違って開封してしまった時はどうしたらいいのかなど、遺言書にまつわる様々な疑問についてご紹介します。
遺言書は勝手に開封してはいけない
遺言書を発見した際、封筒に入れて封がされている場合は、勝手に封を開けてはいけません 。見つけた時は、家庭裁判所での検認という手続きを経た上で、家庭裁判所の担当者が開封するという決まりがあります。
また、遺言書を見つけた相続人は、ほかの相続人に伝えなければいけないかどうかという問題もあります。法律上は特に決まりはないとされていますが、遺言書は大事なものですので、後日もめごとにつながらないようほかの相続人に連絡をしておく方が良いでしょう。
遺言書の種類
主な遺言書には 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類 があります。これを普通方式遺言と呼びます。
特別方式遺言も存在しますが、特別方式遺言はもうすぐ臨終の状態にあるなどして本人が自署をとれない場合に可能なものです。
一般的には普通方式遺言の方式をとる人の方が圧倒的に多いため、本記事では普通方式遺言の種類について解説します。
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、 遺言者が遺言書を自ら書き、作成する遺言書のこと です。
世の中の大半の遺言書はこの形式でしょう。
筆記用具や紙に条件はないため、手元にボールペンやノート、印鑑があれば、今すぐにでも作成することが可能となっています。
なお、財産目録を添付するときは、その目録については自ら書かなくても構いません。
例えば、遺言者が多数の財産を相続させたい場合、「〇〇と△△を、Aに相続させる」と財産をひとつひとつ書いていくのは大変でしょう。
この場合は、遺言書の本文には「別紙財産目録1に記載の財産をAに相続させる」と書き、パソコンなどで作成した財産目録を添付するのが良いでしょう。
自筆証書遺言のメリット
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手軽に作成が可能
自筆証書遺言は自筆で遺言を書くだけなので、 証人に内容を確認してもらう必要がありません 。なので、作成したいときにすぐ作成できます。 -
費用がかからない
自筆証書遺言は、 紙とペンがあれば作成可能 です。公正証書遺言のように公証人に手数料を支払う必要はないので、費用をかけずに遺言を遺すことができます。 -
遺言書保管制度を使って、法務局で預かってもらえる
自筆証書遺言を法務局に預け、 画像データ化して保管してもらえます 。 -
法務局で預かってもらう場合は検認は不要
遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言は、 家庭裁判所の検認手続きを受ける必要はありません 。
自筆証書遺言のデメリット
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無効になる可能性がある
遺言は、どの種類の遺言書を書いても、一定の方式を取ることが必要です。また、日付や署名など、必ず書かなければならない事項もあります。
自筆証書遺言をでは、ご自分で遺言を遺されますので、どのような方式を取らなければならないか、何を書かなければならないかが分からないままに書いてしまう危険もあるのです。
方式や記載の仕方の不備があると、遺言は無効になってしまいます 。せっかくの遺言が台無しになってしまうかもしれません。
また、例え方式や記載事項が正しくても、内容が不明確であったり、解釈の仕方に違いがあったりすると、相続人の間で意見が分かれてしまい、結局争いになってしまうことがあります。 -
争いの種になりやすい
自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、 第三者によるチェックが必要とされていません 。
そのため、認知症などで十分な判断能力がないままに作成されてしまうと、遺言の有効性を巡って相続人間で争いになることがあります。 -
紛失してしまうリスクがある
遺言書を作成した本人が生前に紛失してしまった場合は、新しく作成すれば良いのでさほど問題にはなりません。仮に後から以前作成した遺言書が見つかっても、新しい日付の遺言のみが有効になります。
問題になるのは、相続が発生した後に遺言書を預かっていた人が、遺言書を失くしてしまったり、預かっていた人が先に亡くなり、遺言書の場所がわからなくなってしまう場合などです。他にも、故人が誰にも遺言の中身を知られたくないため、遺言書を秘密の場所に隠してしまうケースなどがあります。
これらの場合、 相続発生後に誰からも発見されない可能性が高く、故人の遺言を相続人に伝えることができなくなってしまいます 。
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発見されないことがある
遺言の内容と存在を秘密にしておけることはメリットですが、デメリットとして遺言を残していることがわからない場合、 せっかく遺しておいた遺言が見つからないというリスクもあります 。
また、存在を伝えていたとしても、忘れてしまっていたり、覚えていてもそれを伝えられない状態にあれば、同じように遺言が見つからない場合もあります。 -
隠蔽・破棄・変造されるリスクがある
自筆証書遺言は一人で作成し、簡単な方法で保存ができるので、 遺言をした後で隠蔽されたり変造されるおそれがあります 。
ご自分の最期の意思が正しく伝わらない可能性があります。 -
法務局に預けなかった場合には検認が必要になる
公証人が確認して作成する公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は法律上有効に成立したかどうかの確認が出来ていないので、 故人が亡くなったあとで遺言を確認する際には、遺言が有効なものかどうかまた、偽造されていないかなどを確認する事が必要となります 。
遺言を発見した方は家庭裁判所へ遺言書を持って行き、裁判所で検認をしてもらいましょう。
公正証書遺言
「公正証書遺言」とは、 公証人に作成してもらう遺言書のこと です。
公証人が関与して作成する遺言書なので、確実性が高い形式といえます。
公正証書遺言のメリット
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公証人が関与するため無効になりにくい
公証人が作成する公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言能力等について確認の上作成する公正証書であるため、 要件の不備による無効のおそれがほとんどありません 。 -
争いの種になりにくい
自筆証書遺言の場合、対象となる人や財産の特定が不十分であったり、表現が曖昧・不明確であるために、遺言の内容や解釈について争いが生じることがあります。
しかし、公正証書遺言の場合は、 長年裁判官や検察官として法律実務に携わってきた法律の専門家である公証人が作成するので、その内容や解釈について争いが生じることは基本的にないものと考えられるため、争いの種になりにくいでしょう 。 -
公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠蔽などのリスクがない
公正証書遺言は、公証人が作成する公正証書であるので、 原本は公証役場に厳格に保管されており、作成者は公証人です。なので、紛失、隠蔽のリスクはないと考えられます 。
・遺言検索サービスを利用できるので、発見されやすい
「遺言検索サービス」とは全国のどの公証役場でも利用できるもので 、公証役場が公正証書遺言をデータで管理しており、遺言の存在の有無も照会することができるサービス です。
ただし、利用できる人間が限られていたり、使用するにあたっては必要書類が必要だったりと、いくつかの注意点も存在します。
【遺言者本人が利用する場合】
- 遺言者の本人確認資料
【遺言者の代理人が利用する場合】
- 遺言者の委任状
- 遺言者の印鑑証明書
- 代理人の本人確認資料
【利害関係人本人が利用する場合】
- 遺言者の死亡を証明する資料(除籍謄本など)
- 利害関係人であることを証明する資料(相続人であれば、相続関係を証明する戸籍謄本など)
- 利害関係人の本人確認資料
【利害関係人の代理人が利用する場合】
- 利害関係人の委任状
- 利害関係人の印鑑証明書
- 代理人の本人確認資料
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検認が不要
公正証書遺言は、 家庭裁判所において検認の手続を経る必要がありません 。 -
外出が難しくても、公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成できる
公正証書遺言の作成時は、家や病院に来てもらうことができるので、 外出が難しい方でも作成が可能 です。 -
文字を書けなくても作成できる
自筆証書遺言の場合、原則として全文を遺言者自身が自書しなければ、無効となります 。そのため、加齢や病気等のために自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできません。
しかし、公正証書遺言であればこのような場合でも、遺言をすることができます。
公正証書遺言も原則として遺言者の署名は必要ですが、仮に病気等の事情で署名することができない場合は公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
しかし、高齢や病気によってそもそもの遺言能力がない場合は、字が書けるか否かにかかわらず公正証書遺言によっても遺言をすることはできません。
公正証書遺言のデメリット
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費用がかかる
公正証書遺言を作成するためには、 公証人の手数料が必要 となります。具体的な手数料は、遺言の目的とする財産の価額によって変わりますが、遺言の目的とする財産の価額が多いほど、手数料は高くなります。 -
手間がかかる
公正証書遺言は、 2人以上の証人を探さなくてはならない ため、手続きに時間がかかります。
公証人は公証役場にいますが、2人以上の証人をどう選ぶかが問題になります。
法的に有効な書類だからこそ、手間暇かけて作成しなければならないと考えておいた方がよいでしょう。 -
証人2人が必要
公正証書遺言は公証人が証人2名の立会いのもとに作成する公正証書であるため、公証人と証人2名に、その内容が知られることになります。
ただし公証人及び証人には、守秘義務または秘密保持義務が課せられているため、遺言内容が外部にもれることは、通常ないものと考えられています。
秘密証書遺言
「秘密証書遺言」とは、 内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のこと です。
遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的となります。ただ、実務上はほとんど利用されておりません。
秘密証書遺言のメリット
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誰にも遺言の内容を知られない
秘密証書遺言のメリットは、 遺言の内容を誰にも知られない ということです。
遺言者以外の親族等はもちろん、遺言作成時に関与する公証人も遺言の中身を見ていないため、公証人にも知られることはありません。公証役場にて2人の証人の同席が必要となりますが、公証人同様、2人の証人にも内容を知られることは決してありません。 -
文字をあまり書けなくても作成できる(署名と押印のみ自身で行えば、その他の内容はパソコンや代筆で作成が可能)
全文自筆が求められる自筆証書遺言と異なり、 パソコンや、代筆も可能 です。
秘密証書遺言で遺言者に求められているのは、署名と押印だけです。ただ代筆をしてもらえば、もちろん代筆者には遺言の内容が知られます。また代筆者がいる場合は、その人を「筆者」として公証人に申し述べないと無効になってしまいますので、注意しましょう。
秘密証書遺言のデメリット
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無効になりやすい
秘密証書遺言は 封をした状態で公証人に提出するため、公証人による内容の確認は行われません 。なので、遺言の内容が不明瞭であったり記載方法に誤りがあったりすると、遺言書が無効になる恐れがあります。 -
紛失・隠匿のリスクがある
秘密証書遺言には 保管サービスがありません 。よって故人が場所を伝えていない場合や、場所を知っていた人が先になくなってしまった場合など、紛失のリスクがあります。 -
発見されない場合がある
せっかく書いた遺言でも、 遺言者が亡くなったあと発見されないというリスク もあります。
発見した相続人などが中身を見て自分に不利だと思ってしまい、捨ててしまうというリスクもあります。
もちろん遺言を捨ててしまうのは違法ですが、万が一捨てられてしまったら、遺言の内容がわからないままになってしまうことがあります。
・検認が必要
秘密証書遺言は、一般の自筆証書遺言と同じく、 検認が必要 です。
封印がされているため遺言書ごと家庭裁判所へ持って行き、裁判官の前で封印を解かなければなりません。それを守らない場合、過料が科されます。
・手間や費用がかかる
秘密証書遺言の手続きには、 手数料が必要 になります。秘密証書遺言の場合は作成自体に料金がかからないので、公正証書遺言よりは費用を抑えられるところがポイントです。
・証人2人が必要
公正証書遺言と同じく、 公証人役場に行く必要 があります。また、 証人を2人同席させる必要 があります。
遺言書を開封する手続き
遺言書を見つけたら家庭裁判所に行って検認の手続きをしましょう 。そして遺言書の存在や検認を行うことを相続人全員に知らせるのが大切です。
ここからは遺言書を開封する手続きについてご紹介します。
- 検認の申立をする人を確定する
遺言書を預かっている方、または遺言書を発見した相続人が行いましょう。 - 検認の申立をする家庭裁判所を確認する
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立をします。 - 検認に必要な費用を確認する
800円+αです。遺言書1通につき収入印紙代800円が必要となります。
家庭裁判所から連絡用の郵便切手代は、各家庭裁判所でご確認ください。 - 検認に必要となる書類を準備する
- 家庭裁判所にある申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までの、すべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)が死亡している場合は、その子(及びその代襲者)の戸籍謄本
- その他裁判所が必要と認める場合には追加書類の提出が求められる場合もあります。
- 申立書を作成する
太枠の中に必要事項を記載しましょう。 - 家庭裁判所へ検認の申立手続きに行く
- 家庭裁判所で申立書が受理された後
家庭裁判所から検認を行う日の通知が届きますので、指定された期日に家庭裁判所に出頭して遺言書の検認を受けましょう。 ※当日は、検認を受ける遺言書・印鑑・その他指定物を持参しましょう。 - 家庭裁判所で裁判官に持参した遺言書を提出
- 裁判官は出席した相続人の立会いのもとで遺言書を開封
- 遺言書の状態や筆跡、内容などを確認
- 遺言の内容を執行するために「検認済証明書」の発行を申請
申請には遺言書1通につき150円の収入印紙と申立人の印鑑が必要になります。
※遺言書を検認をしたからといって、内容自体を家庭裁判所が認めるわけではありません。検認とは、あくまでも「皆の前で開封した」ということを家庭裁判所が文書に残すに過ぎません。よって、遺言書の内容自体に納得いかない場合は、別で訴訟などを起こすことが必要です。
遺言書を開封する人の条件
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公正証書遺言の場合
公正証書遺言はいつ開封しても問題はないのですが、遺族間のトラブルなどを避けるためにも、 相続人全員の立ち会いのもと開封すること をおすすめします。
全員の立ち会いは難しいとしても、事前に相続人全員へ連絡しておくことで、後からトラブルに発展する可能性を少なくできるでしょう。 -
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合
遺言書の開封には客観性や公正性が求められるため、 開封は家庭裁判所で相続人全員の立会いの元行われるものと法律で定められています 。
立ち会いに関しては、裁判所に申立をすると家庭裁判所から全員に通知されますが、実際には遠方に住んでいる方など参加できない場合もあり、参加の有無は個人にゆだねられております。
遺言書を開封するタイミング
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、家庭裁判所の検認を必要としないので、 すぐに開封しても問題はありません 。
- 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合
自分1人で作成する自筆証書遺言や、公証役場で存在のみ証明してもらう秘密証書遺言の場合、家庭裁判所の検認完了まで法的効力を発揮しません。
遺言者の死亡を知った後、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求します 。
遺言書を誤って開封してしまった場合
遺言書を誤って開けてしまった場合、過料の対象になる場合があります。 もしも開けてしまった場合は直ちに家庭裁判所に相談しましょう 。
遺言書を開封すると過料の対象に
封をしてある遺言書を家庭裁判所外で開封すると、 5万円以下の罰金 になります。
また、誤って開封をしてしまった場合には、速やかに家庭裁判所へ相談し、その指示に従って手続きを進めましょう。
開封された遺言書でも無効にはならない
誤って遺言書を開封してしまった場合でも、 遺言書自体の効力がなくなることはありません 。ただ、押印がなされていないなど遺言書の形式に則っていない遺言は効力がないと判断されてしまいます。
また、あとで新しい日付の遺言書が見つかった場合、古い日付の遺言書は無効となります。
遺言書を開封しても相続権は失わない
検認前に遺言書を開けたことにより、 相続人の資格を失うことはありません 。
ですが、故意に遺言書を隠すことや、破棄や改ざん、差し替え等をした場合は、相続人としての権利を失うことになりますので気をつけましょう。
遺言書を勝手に開封されないための保存方法
ここでは遺言書を勝手に開封されないための保存方法をご紹介します。
自宅で遺言書を保管する場合
- 封筒の選び方
遺言書を保存する際、封筒に入れなくても有効ですが、入れた方が改ざんなどのトラブルになりにくいでしょう。
入れる封筒に特に決まりはないので、自宅にある封筒や低価格の茶封筒などでも法律的な問題はありません。
おすすめは 「二重封筒」 です。丁寧な印象になって信用されやすくなる効果があり、中身が見えづらいため発見者に内容を知られにくくなる効果も期待できるでしょう。
封筒に「遺言書」と書く
遺言書を封入する封筒には、 中に遺言書が入っていることがわかるようにしましょう 。もし表書きをしなかった場合、発見した人が知らずに開封してしまう可能性があるので、必ず書きましょう。
封筒の表面に「遺言書」「遺言書在中」などと書いて、発見者がすぐに遺言書とわかるようにしておきましょう。
遺言書の封筒に日付の記入や署名押印はしなくても有効ですが、遺言書と同じ日付を入れて署名押印しておくと丁寧な印象となるので、発見した人に信用してもらいやすくなる効果があります。
表面でも裏面でも構わないので、余白部分に日付を書き入れ署名押印すると良いでしょう。
印鑑は遺言書に使ったものと同じにしてください。
- 封筒の閉じ方
遺言書を入れる封筒には「封印」をしましょう 。
封印とは、封筒に押印することです。法律上の要件ではありませんが、封印しておくと相続人たちへ丁寧な印象を与えて信用してもらいやすくなる効果があるので、封印することをおすすめします。
裏面の綴じ代のところにまたがるように印鑑を押して封印しましょう。封印も遺言書に使ったものと同じ印鑑を利用してください。
法務局に遺言書を預かってもらう場合
法務局に遺言書を預ける場合、 封入していない遺言書と本人確認書類、本籍地の記載のある住民票の写しを持って自宅を管轄する地域の法務局へ行きましょう 。保管時には3900円、閲覧時には1400円~1700円の手数料がかかりますので気をつけましょう。
トラブルを避けるためにも法務局に預けるのがおすすめです。
まとめ
遺言書にまつわる様々な疑問についてご紹介させていただきました。
この記事で遺言書に対する疑問が少しでも解消できたら幸いです。