散骨は合法?違法?問題になるケースについても解説

散骨は合法?違法?問題になるケースについても解説

「散骨に憧れるけれど、違法ではないの?」「身内に散骨したいと言われたけれど、許可が必要なのではと不安」と疑問に思っている方へ。散骨は全国的に禁止されているわけではありませんが、条例によって散骨が禁止されていたり、主に事業者が散骨するには許可を必要とする区域もあります。また、マナーやルールに則って行わないと、トラブルに陥る可能性も。この記事では、散骨に関連する法律や、守るべきルールについて解説します。散骨が違法なのか、許可が必要かについて知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。


散骨は明確に禁止されているわけではない

散骨は、明確に禁止されているわけではありません。

遺骨に関する法律には「墓地、埋葬等に関する法律(墓地墓埋法)」があります。そこには「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」との記述があります。これは墓地として許可された区域以外に遺骨を埋めることを禁止する事項です。

散骨業界では、この法律を「墓地以外に遺骨を埋めてはいけないということであって、遺骨を埋めるのではなく『撒く』散骨については禁止されていない」と解釈しています。

また、厚生労働省は、散骨事業者向けに「散骨に関するガイドライン」を、国土交通省は主に海上散骨向けのガイドラインを策定しています。このことから、ガイドラインを守って散骨する限りは、問題にはならないといえるでしょう。

参考:
散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)
海上散骨に関するガイドラインを策定しました。(国土交通省)

散骨するのが難しい場所

散骨するのが難しいのは、以下のような場所です。なかには、極力散骨を控えた方が良い場所もあります。

  • 地域の条例により定められた場所
  • 他人の所有地
  • 公共の場所
  • 特定の施設や墓地

それぞれ解説します。

地域の条例により散骨が制限されている場所

条例により、散骨が禁止されていたり、散骨をするのに許可を必要としたりする自治体があります。

例えば北海道長沼町、宮城県松島町では、散骨が全面的に禁止されています。熊本県南阿蘇村、埼玉県秩父市では、墓地以外での散骨が禁止されています。北海道岩見沢市では、散骨場の経営が許可制であり、かつ散骨場以外で散骨しようとする場合は、個別に許可が必要です。

自分の所有地や、船で海へ出て自力で散骨しようと考えている人は、管轄自治体の条例をしっかり確認しましょう。

他人の所有地

他人の所有地に、許可を得ず散骨してはなりません。 ただし、土地の所有者から許可をもらった場合は、その限りではありません。ただし許可をもらった場合でも、近隣住民の迷惑にならないかどうか確認してみましょう。

散骨許可をもらう場合は、できれば散骨を許可する旨を一筆もらっておいた方がいいでしょう。土地の所有者本人は許諾しても、散骨を見かけた親族が納得せずトラブルになる危険もあるためです。あくまで土地の所有者に許可をもらったと証明する書状があれば、思わぬトラブルを回避できます。

公共の場所

公園や河川敷、海水浴場といった公共の場所で散骨するのはマナー違反です。 散骨を見かけた人が、散骨に肯定的な意見を持っているとは限りません。トラブルのもとになります。

「公共の場所であれば土地の権利者に迷惑をかけない」と考えるかもしれませんが、多くの利用者が訪れる場所での散骨は控えましょう。

墓地

墓地はもともと遺骨を弔うためにつくられた場所です。だからといって、墓地であれば散骨が可能かといえば、そういうわけでもありません。そもそも霊園は遺骨を墓石の下に納骨することを想定して作られた場所であり、散骨は想定していません。散骨したいと考えたら、必ず霊園の管理者に相談しましょう。

ただし、 お墓の納骨スペースの中へ遺骨を撒く行為は、問題ないといえます。 つまり骨壺を納める代わりに、遺灰を納めるという考え方です。しかしこれはもはや散骨とはいえず、たんに墓地への埋葬というべきかもしれません。

安心して散骨できる場所

安心して散骨できる場所は、例えば以下のようなところです。

  • 自分の所有地
  • 散骨業者が散骨を行っている場所
  • 海岸から一定の距離以上離れた海域
    それぞれ、詳しく解説します。

自分の所有地(私有地)への散骨

私有地であれば、誰の許可も必要ありません。ただし、 「一軒家の庭」レベルの小さな所有地ではなく、里山などの山林を所有していることが条件になるでしょう。

家の庭へ散骨したとしても、条例によって散骨が禁止されている場合でなければ良いでしょう。しかし、撒いた遺骨が風に乗って隣家の方へ漂い、洗濯物に付着するなどすればトラブルになる可能性は多分にあります。よって、近隣に住宅が密接している状態であれば、家の庭に散骨するのは控えましょう。

山林をまるごと所有している場合は、条例によって散骨が禁止されていなければ安心して散骨することができます。ただ、あまりに人目につくような場所や、水源地のそばで散骨するのは控えましょう。散骨を良く思わない人もいるためです。

散骨業者が散骨を行っている場所への散骨

散骨業者が散骨を行っている場所であれば、安心して散骨できます。 散骨業者はトラブルの出ないよう細心の注意を払って散骨場所を選び、事業を展開しているためです。ただ念のため、それまでに近隣住民とトラブルになっていないかどうかを調べておきましょう。

海岸から一定の距離以上離れた海域への散骨

海での散骨は、海岸から一定の距離以上離れた海域であれば、条例で禁止されていない場合に限り散骨が可能です。 海水浴場など、海岸線からあまりに近い場所で散骨をしてしまうと、トラブルのもとになりかねません。近くの漁場などへしっかり許可を取っていたとしても、偶然居合わせた人が気分を害する可能性もあるためです。
ただ、海岸から一定の距離以上離れた海域へ出るには、船舶が必要です。船舶を所有している人、船舶を操縦できる免許を持っている人はそれほどいないでしょう。よって海への散骨は、散骨業者に依頼するのが一般的です。

海

散骨でトラブルになりやすいケース

散骨でトラブルになりやすいのは、以下4つのケースです。

  • 他人の所有地に無許可で散骨を行う
  • 風評被害の恐れがあるところで散骨を行う
  • 遺骨を土中に埋める
  • 周囲の人々や環境に危険を及ぼす

それぞれ説明します。

他人の所有地に無許可で散骨を行うケース

他人の所有地に勝手に立ち入り散骨を行うとトラブルが発生し、訴訟問題に発展することがあります。

風評被害の恐れがあるところで散骨を行うケース

畑や田んぼの近く、漁場の近くなど、散骨を行っていることが第三者に知られた場合、農作物や魚介類の売れ行きに影響する恐れがある場所で散骨を行うと、訴訟問題に発展することがあります。 多くの人ののどを潤す水源地も要注意です。

田んぼ

遺骨を土中に埋めるケース

遺骨を、墓地として許可を得ていない場所に埋めてしまうと、墓地墓埋法違反になります。 例え自宅の庭など、自分の所有地であっても、遺骨を埋めるのはやめましょう。「埋める」のではなく「撒く」ことを意識します。

また、墓地をつくることが許可されるのは、宗教法人か公益法人だけです。個人が自宅の庭に墓地をつくりたいと考えてもまず許可は下りませんので、注意しましょう。

まとめ

以上、安心して散骨するための知識をまとめました。条例で散骨が規制されていない場所であれば遺族が自分たちだけで散骨することも可能ですが、トラブルになりがちな場所を避けようとすると、なかなか安心して散骨できる場所が見つからないかもしれません。

自分たちだけでは安心して散骨できる場所が見つからないと感じたら、信頼できる散骨業者を探し、依頼するのはいかがでしょうか。業者選定の際には、散骨場所や料金だけでなく、散骨証明を出してくれるかどうか、国のガイドラインをしっかり守ってくれるかどうかを確認するのがおすすめです。

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監修・奥山晶子
監修・奥山晶子
株式会社むじょう 編集者
冠婚葬祭互助会に従事し、その後おもだか大学名義で「フリースタイルなお別れざっし 葬」(不定期)を刊行。現在は葬儀や墓など終活関連の記事を手がけるライターとして活動中。2012年より2年間、NPO法人葬送の自由をすすめる会の理事をつとめる。主な著者に『葬式プランナーまどかのお弔いファイル』『ゆる終活のための 親にかけたい55の言葉』がある。