形見分けとは?勝手にやっても大丈夫?相続との違いについても解説
故人が使用していた物を、近親者に分け与える「形見分け」。
形見分けをしようと思った時、何からすれば良いのか迷ったことはありませんか?
また、「相続」とは何が違うのか、よく知らない方もいるのではないでしょうか。
今回は、そんな疑問を解消し、形見分けをしようと思った時、迷いなくできるよう、ご説明していきます。
形見分けとは?
形見分けとは、故人の遺言や遺族の意志により、故人の生前の愛用品や衣類などを近親などに分与することです。「片見分け」と表記することもあります。
現代においては、故人を偲ぶため、記念の物を配分するということにすぎませんが、昔は、「死者の霊魂を継承するための行為」とされていました。そのため、霊魂がこもりやすいとされていた衣類を、形見分けとして用いることが多かったそうです。
「このような意味があるなら、形見分けは必ずしなければならないのか」とお思いの方もいらっしゃると思いますが、実は、形見分けをすることは、必須ではありません。
しかし、 故人が使用していた物を通して、故人を思い出すことができる ため、形見分けをすることをおすすめします。
「形見」は誰のものになる?
形見は、それが形見分けされていない時点では、相続人のもの です。相続人とは、亡くなった人が持っていた財産を引き継ぐ権利のある人で、誰が相続人にあたるかは民法によって決められています。
故人の配偶者や子、孫、親、兄弟姉妹などが相続人にあたり、配偶者や子どもが生存している場合は他の人が相続人になれないなど、優先順位が決まっています。
形見は、それが「形見分けの対象である」と相続人全員が認識したとき形見となります。
そして、相続人全員の了承のもと、その形見を持つのにふさわしいとされる人へ譲られます。
形見分けされた後の形見は、基本的に譲られた人のものです。ただ、後で相続人から「返してほしい」と言われる可能性もあります。
形見分けをした後に、考えていたよりも高級なものであったことが分かったり、特定の人へ譲ってほしいという故人の遺言が見つかったりするケースもあるためです。
「一度譲った形見を返してほしい」と言われたときは、相続人に事情をよく尋ね、納得した上でお戻しするのがいいでしょう。
また、相続人はそのような事態にならないよう、形見となる品の価値を十分知り、 遺言に反しないことをチェックしてから 形見分けをしましょう。
形見分けを行う時期は?
形見分けを行う時期は、特に決まっていませんが、一般的には、四十九日の法要が終わってから行うことが多いです。
できれば法要当日、法要や会食が終わってから形見分けをするのが理想的とされています。また改めて親族が集まる負担を減らすことができるためです。
四十九日までの「忌服」の期間は、故人を偲び、遺族は慎ましく生活する期間とされているため、法要が終わってから形見分けを行います。
また、宗教によっても違いがあり、神道の場合は、三十日祭や五十日祭の後に行います。
キリスト教では、形見分けという風習はありませんが、没後三十日目の「召天記念日」に行うこともあります。
いずれの時期においても、スムーズに形見分けが行えるよう、準備しておきましょう。
形見分けは誰にする?
形見分けの品は、家族や親戚だけでなく、故人と親交の深かった方にも、贈ることができます。
しかし、故人の目上の方に形見分けをすることは、失礼とされています。形見分けは、基本的に、親のものを子に、兄や姉のものを弟や妹に、というように、目上の人から目下の人に分けるものです。
故人や目上の人本人の強い希望がない限り、目上の人には分けないことが、礼儀とされています。
故人と親交が深かったからといって、勝手に形見分けの品を贈ることも控えましょう。
迷惑に思われてしまったり、深い悲しみの中、受け取りたくないと考えている可能性もあるため、贈りたいと考えている相手と、事前に相談し、形見分けを行うことが大切です。
形見分けと相続の違いは?
「相続」とは、故人にかかる、死亡時点での資産や借金などの負債を、故人と関係が深かった人が引き継ぐ、という意味です。
資産には、家などの不動産や、現金だけでなく、宝石や着物、家財道具なども、全て含まれます。
今まで説明してきた「形見分け」とは違い、遺言や法律、相続人による遺産分割協議にのっとった遺産分割がなされなければなりません。
また、原則として、「形見分け」の品物の価値が110万円を超える場合には、たとえ形見分けの気持ちで贈ったものだとしても、相続人が相続した上で贈与したとみなされ、贈与税の対象になります。
そのため、形見分けを行う際には、資産価値があるものを贈らないよう、注意が必要です。
少し難しくなってしまいましたが、「相続」で財産を正しく分配し、故人との思い出を残すために「形見分け」を行う、と覚えておくとよいでしょう。
形見分けでトラブルを防ぐためにするべきこと
形見分けでトラブルを防ぐためにするべきことは、以下の4点です。
なるべく相続人全員を集めて形見分けする
相続人一人だけが形見分けの作業を行なうと、「これは私がほしかったのに」「お兄さんだけ、高価なものをもらったのでは」など、きょうだい喧嘩に発展する恐れがあります。
形見分けは相続人全員が揃った席で行ないましょう。四十九日法要の後など、人の集まる機会を利用するのがおすすめです。
法要の後に全てを形見分けするには時間が足りない場合は、オンラインで相続人らが動画通話をしながら形見分けの内容を決めるといった方法もあります。
喪主など故人宅にいる人が、形見分けの対象になりそうなものを画面で提示しながら欲しい人を募るのです。
宝飾類や着物、骨董品を相続人以外に形見分けするのはなるべく避ける
鑑定すれば高額になるかもしれないものは、基本的には相続人以外に形見分けしないようにしましょう。
譲られた人が気後れしてしまうという理由もありますが、実は高額であることが後で分かると、相続人に「返して欲しい」という気持ちが生まれる懸念があるためです。
また、上に示したように、高価なものを譲ると贈与税の対象になる場合があります。
遺言やエンディングノートを熟読しておく
故人が遺言やエンディングノートを残していたら、しっかり読んでおきましょう。
誰に何を譲りたいのかが明記されている場合があります。
親族以外に形見分けする際は、譲る前に形見をキレイにしておく
シミがついた衣類、使い込まれた財布、キズのある万年筆……。
形見分けの品は、親族からすれば愛する故人が生きていた証です。よって少しの汚れやキズは気になりません。でも、第三者から見ればそれはただの「汚れ」であり「キズ」です。
衣類であればクリーニングに出す、革製品はリペアに出すなどして、少しでもキレイな状態で第三者に渡せるようにしましょう。
まとめ
故人の愛用品を通して、故人に想いを馳せ、思い出を懐かしむことができる「形見分け」。
必ず行わなければならないことではありませんが、一度、気持ちを整理できる機会にもなると思います。
「相続」との違いに注意しながら、ぜひ、行ってみてください。
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